結論:令和8年度改定に加算の廃止はない
2026年の介護報酬改定で認知症グループホームの加算が廃止される、という情報が出回っている。厚生労働省の改定資料と告示を確認するかぎり、これは事実ではない。
令和8年度(2026年度)介護報酬改定は実在するが、令和9年度改定を待たずに行う期中改定であり、内容は次の2点に限られている。
- 介護職員等処遇改善加算の拡充
- 基準費用額(食費)の引上げ
加算の廃止も、新設も、要件の厳格化も含まれていない。次の本体改定は令和9年度である。
令和8年度改定で実際に決まったこと
改定率は+2.03%で、内訳は処遇改善分+1.95%、基準費用額(食費)の引上げ分+0.09%である。施行は処遇改善分が令和8年6月、食費の基準費用額が令和8年8月から。
処遇改善加算の拡充の中身は次のとおり。
- 処遇改善加算の対象を、介護職員のみから介護従事者へ拡大する
- 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分(加算Ⅰロ・Ⅱロ)を設ける
- これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設する
基準費用額(食費)は1日あたり1,445円から1,545円へ100円引き上げられる。これは介護保険施設等の補足給付の仕組みに関するもので、補足給付の対象外である認知症GHの食費は従来どおり契約に基づいて設定する。
処遇改善加算の拡充はGHにどう効くか
認知症対応型共同生活介護の介護職員等処遇改善加算の加算率は次のとおりである。
| 区分 | 加算率 |
|---|---|
| 加算Ⅰイ | 21.0% |
| 加算Ⅰロ | 22.8% |
| 加算Ⅱイ | 20.2% |
| 加算Ⅱロ | 22.0% |
| 加算Ⅲ | 17.9% |
| 加算Ⅳ | 14.9% |
加算率は、処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に乗じる。総報酬単位数が月40万単位の事業所を例にすると、次のようになる。
- 加算Ⅰイ 400,000単位 × 21.0% = 84,000単位 → 1単位10円で840,000円/月
- 加算Ⅰロ 400,000単位 × 22.8% = 91,200単位 → 1単位10円で912,000円/月
- 差額 91,200単位 - 84,000単位 = 7,200単位 → 72,000円/月
加算Ⅰロを取るには、令和8年度特例要件(施設サービス等では生産性向上推進体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の取得と実績の報告など)を満たす必要がある。なお処遇改善加算は賃金改善に充てることが要件であり、事業所の手元に利益として残るものではない。収支の議論とは分けて扱う。
廃止と誤解されやすいのは令和6年4月の再編
「加算がなくなった」という話の多くは、令和6年度改定での医療連携体制加算の再編を指している。看護体制の要件と、医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価する形に組み替えられたため、区分の記号と単位数が入れ替わった。
| 時期 | 区分と単位数(1日につき) |
|---|---|
| 令和6年3月まで | (Ⅰ)39単位・(Ⅱ)49単位・(Ⅲ)59単位 |
| 令和6年4月から | (Ⅰ)イ57単位・(Ⅰ)ロ47単位・(Ⅰ)ハ37単位・(Ⅱ)5単位 |
旧区分は現存しない。廃止されたのは2026年ではなく、2024年4月に再編されたというのが正確な理解である。加算そのものは残っており、看護師を職員として配置している事業所はむしろ単位数が上がっている。
いま確認しておくこと
- 自施設が届け出ている加算の区分と、請求している単位数が現行の告示と一致しているか
- 処遇改善加算をどの区分で算定しているか、令和8年度特例要件を満たせるか
- 令和6年度改定で設けられた認知症チームケア推進加算、生産性向上推進体制加算を取れる余地があるか
- 業務継続計画未策定減算(所定単位数の3%)、高齢者虐待防止措置未実施減算(同1%)に該当していないか
減算に該当していないかの確認は、加算を1つ増やすより収支への影響が大きいことがある。基本報酬が1日あたり800単位台であることを踏まえると、3%の減算は1日24単位前後にあたる。定員18名・30日では 24単位 × 10円 × 18名 × 30日 = 129,600円/月の目減りになる計算で、医療連携体制加算(Ⅰ)ハの月額をそのまま失うのに近い。
制度の変更を追いかける前に、まず自施設が現行の要件を満たしているかを確認するほうが確実である。改定の情報は、審議会資料と告示のどちらにも出てこないものは存在しないと考えてよい。
まとめ
令和8年度改定で認知症GHの加算は廃止されていない。実際に決まったのは処遇改善加算の拡充と食費の基準費用額の引上げの2点で、施行はそれぞれ令和8年6月と8月である。廃止として語られているものの正体は令和6年4月の医療連携体制加算の再編であり、加算は残っている。制度の変更を経営判断に使うときは、改定概要資料と告示の両方で裏を取ること。
出典
- 令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省老健局) https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf
- 令和8年度介護報酬改定について(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00073.html
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省老健局)1.(3)⑭ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
- 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa7862&dataType=0&pageNo=2
