感染症や食中毒の予防は、認知症グループホームの入居者の健康と命を守るうえで欠かせない取り組みです。令和3年度の介護報酬改定で運営基準が見直され、3年間の経過措置を経て、令和6年4月からはすべての事業所で研修や訓練の実施が完全に義務化されています。本記事では義務化の中身を整理したうえで、実地指導で指摘を受けないための実施記録の残し方をまとめます。
感染症・食中毒予防研修はなぜ年2回以上必要になったのか
介護保険の運営基準では、指定地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護を含む)の事業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のため、次の4点を実施するよう求めています。
- 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針の整備
- 感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会のおおむね6か月に1回以上の開催
- 介護職員その他の従業者に対する研修の定期的な実施
- 感染症の予防及びまん延防止のための訓練の定期的な実施
このうち研修と訓練については、解釈通知の中で年2回以上の実施が目安として示されています。新規に採用した職員への研修もこの中に含めて差し支えないとされており、年度途中で入職した職員については個別に研修の機会を設けることが求められます。年2回という頻度は努力目標ではなく、運営基準上の実施事項として位置づけられている点を押さえておく必要があります。
経過措置はいつ終わったのか
この運営基準の見直しは令和3年度介護報酬改定で行われましたが、小規模な事業所の準備期間を考慮し、3年間の経過措置が設けられていました。経過措置は令和6年3月末で終了し、同年4月からはすべての事業所で指針の整備、委員会の開催、研修及び訓練の実施が完全義務となっています。経過措置が終わった現在、未実施や記録の不備は運営基準違反として指摘される対象になります。管理者は自施設の実施状況を改めて確認しておく必要があります。
研修と訓練と委員会はどう違うのか
3つの取り組みは目的も対象も異なるため、同じものと混同しないよう整理しておくことが大切です。
| 項目 | 目的 | 頻度の目安 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 委員会 | 感染症・食中毒対策の検討と周知方法の決定 | おおむね6か月に1回以上 | 管理者・看護職員・介護職員の代表者など |
| 研修 | 感染症・食中毒の基礎知識と対応方法の教育 | 年2回以上(新規採用時含む) | 介護職員その他すべての従業者 |
| 訓練 | 発生時を想定した実践的なシミュレーション | 年2回以上 | 介護職員その他すべての従業者 |
委員会は方針を決める場、研修は知識を身につける場、訓練は実際に動けるようにする場という役割分担で考えると整理しやすくなります。委員会での検討結果を研修や訓練の内容に反映させる流れを作っておくと、一連の取り組みとして説明しやすくなります。
実施記録に何を書けば実地指導で指摘されないか
実地指導では、研修や訓練を実施したという口頭の説明だけでは不十分で、記録として残っているかどうかが確認されます。記録に最低限含めておきたい項目は次の通りです。
- 実施年月日と実施場所
- 研修または訓練のテーマ(感染症、食中毒それぞれの内容が分かるもの)
- 使用した資料や教材の名称
- 講師または進行役の氏名と所属
- 出席者の氏名と所属(欠席者への代替実施の有無も記載)
- 実施内容の概要(講義、グループワーク、実技など)
- 参加者からの質疑や気づきの記録
- 委員会での検討結果をどのように周知したか
特に出席者名簿は実地指導で確認頻度が高い書類です。常勤・非常勤を問わず全職員が対象になるため、欠席者がいた場合は後日の補講や資料回覧など代替措置の記録も併せて残しておくと説明がしやすくなります。
記録様式はどう作ればよいか
毎回同じ様式を使うことで、記録の抜け漏れを防ぎやすくなります。様式に組み込んでおきたい欄は次の通りです。
- 表題欄(感染症予防研修、食中毒予防研修、訓練のいずれかを明記)
- 実施日時・場所・所要時間
- 対象者一覧(氏名、職種、出席・欠席の別)
- 研修内容の要約(箇条書きで3から5項目程度)
- 使用教材名(厚生労働省のマニュアルや施設独自の指針など)
- 質疑応答や感想の記録欄
- 次回開催予定日
- 管理者の確認印またはサイン欄
この様式を年間計画表と連動させておくと、委員会、研修、訓練それぞれの実施時期が重ならないよう調整しやすくなります。年度初めに年間スケジュールを立て、委員会で決めた重点テーマを研修内容に反映させる運用にしておくと、記録同士のつながりも説明しやすくなります。
よくある不備とは何か
実地指導でよく指摘される記録の不備には次のようなものがあります。
- 研修は実施したが出席者名簿が残っていない
- 新規採用職員への個別研修の記録が漏れている
- 訓練が研修と同一内容になっており区別がつかない
- 委員会の議事録に検討結果の周知方法が書かれていない
- 感染症のみの内容に偏り、食中毒に関する研修記録が見当たらない
これらは記録様式を固定し、チェック欄を設けておくことで防ぎやすくなります。管理者は年に一度、前年度分の記録一式を見直し、抜けている項目がないか棚卸しする時間を設けておくとよいでしょう。
まとめ
感染症及び食中毒の予防研修と訓練は、令和6年4月から経過措置なしで完全義務化されています。委員会はおおむね6か月に1回以上、研修と訓練はそれぞれ年2回以上を目安に実施し、三者の役割を区別したうえで記録を残すことが実地指導での指摘を防ぐ基本です。出席者名簿や周知方法まで含めた記録様式をあらかじめ整えておくことで、監査対応の負担を軽減できます。
出典
- 厚生労働省令 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第34号)https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000100034
- 高齢者介護施設等における感染対策について(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kansentaisaku.html
- 令和3年度介護報酬改定の主な事項について(厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会資料)https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212805_00034.html