この記事でわかること

  • オンライン診療に関する制度の現状と認知症GHでの適用範囲
  • D to P with Nの枠組みと要件
  • 初診からのオンライン診療の条件
  • 施設側が準備すべき環境と手続き

オンライン診療の制度的位置づけ

オンライン診療は、2018年に診療報酬に正式に位置づけられて以降、段階的に適用範囲が拡大されてきた。2020年のCOVID-19パンデミックを契機に時限的措置として大幅に規制が緩和され、その後恒久的な制度として整備が進んでいる。

2026年現在、オンライン診療は医療提供体制の一つとして定着しており、認知症GHを含む介護施設での活用も制度的に後押しされている。

D to P with Nの枠組み

D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)は、患者の傍に看護職員が同席する形態のオンライン診療である。施設入所者への診療に適した形態として、認知症GHでの活用が広がっている。

要件として、患者側に看護職員が同席し、医師の指示に基づき必要な補助を行うこと。使用する通信機器が映像と音声を双方向にリアルタイムでやり取りできるものであること。通信環境が安定していること。プライバシーが確保された場所で実施すること。

看護職員は、利用者のバイタルサイン測定、身体所見の報告、医師からの指示の実行などを担う。

初診からのオンライン診療

初診からのオンライン診療は、一定の条件のもとで認められている。ただし、向精神薬の処方については慎重な運用が求められており、初診からの処方には制限がある。

認知症GHの利用者への精神科オンライン診療においては、可能であれば初回は対面診療(訪問診療または通院)を行い、2回目以降をオンライン診療に移行することが推奨される。

施設側の準備事項

通信環境として、安定したインターネット回線(光回線推奨)と、カメラ・マイク付きのタブレット端末またはパソコンを用意する。Wi-Fi環境が不安定な場合は有線接続を検討する。

プライバシー確保として、オンライン診療を行う場所は個室(相談室、空き居室など)を確保する。他の利用者や職員に診療内容が聞こえない環境が必要である。

利用者・家族への同意取得として、オンライン診療を受けることについて書面で同意を得る。

診療報酬上の取り扱い

オンライン診療の診療報酬は、対面診療と比較して低く設定されている部分がある。ただし、施設側の負担(通院付き添いの人件費、移動コスト等)を考慮すると、トータルコストでは有利になるケースが多い。

オンライン診療の費用は利用者の医療保険から支払われるため、施設の介護報酬とは別の枠組みである。施設の負担は通信環境の維持費用のみとなる。

Anchorの精神科オンライン診療サービスは、これらの制度的要件を満たした上で、認知症GHでの運用に最適化されている。制度の解釈や運用に不安がある場合は、導入時にAnchorのスタッフが詳しく説明するのでお気軽にお問い合わせいただきたい。

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