この記事でわかること
- 身体拘束の定義と11の具体例
- やむを得ず拘束する場合の3要件と手続き
- 身体拘束に頼らない代替策の具体例
- 廃止委員会の設置と運営方法
身体拘束の原則禁止
介護保険施設における身体拘束は、原則として禁止されている。認知症GHも例外ではなく、利用者の行動を制限する行為は、緊急やむを得ない場合を除いて行ってはならない。
身体拘束は利用者の尊厳を著しく損ない、身体的にも筋力低下、褥瘡、関節拘縮などの悪影響を及ぼす。心理的にも恐怖、不安、怒り、無力感を引き起こし、BPSDの悪化につながることが多い。
身体拘束の11の具体例
厚生労働省が示す身体拘束の具体例は以下の11項目である。
車いすやベッドにベルト等で体幹を固定する。ベッドに柵(サイドレール)を設置し降りられなくする。つなぎ服等を着用させ脱衣やおむつ外しを制限する。手指の機能を制限するミトン型手袋をつける。車いすのテーブルをつけて立ち上がりを制限する。ベッドを柵で囲む。居室に鍵をかけて出られなくする。脱衣行為を制限する目的で介護衣を着せる。行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に投与する。自分の意思で開けられない居室に隔離する。行動を制限する目的で体を縛る。
緊急やむを得ない場合の3要件
身体拘束が例外的に認められるのは、以下の3要件をすべて満たす場合に限られる。
切迫性:利用者本人または他の利用者の生命、身体に危険が及ぶ可能性が著しく高いこと。 非代替性:身体拘束以外に方法がないこと。 一時性:一時的なものであること。
3要件を満たす場合であっても、拘束の態様と時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録に残し、できるだけ早く拘束を解除する方向で検討を続ける義務がある。
代替策の具体例
転落防止のベッド柵の代替として、低床ベッドの使用、ベッドサイドへのマットの設置、離床センサーの導入が考えられる。
離設防止の施錠の代替として、出入口のセンサー設置、GPSタグの活用、十分な見守り体制の構築がある。
興奮時の抑制の代替として、環境調整(静かな場所への誘導)、非薬物療法(音楽、アロマ)、精神科医への相談による適切な薬物療法がある。
向精神薬の過剰投与の代替として、非薬物療法の充実と、精神科医による適正処方の管理が重要である。
Anchorの精神科オンライン診療では、BPSDに対する薬物療法の適正化を支援している。向精神薬の過剰投与は身体拘束に該当し得るため、精神科医の管理のもとでの適正な処方は身体拘束廃止の取り組みの一環としても位置づけられる。
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